「システアミン塩酸塩を配合した化粧品の取扱いについて」の確認内容

まつ毛カールセット剤について

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「システアミン塩酸塩を配合した化粧品の取扱いについて」の確認内容

①薬機法により、システアミン塩酸塩(HCL)が入ったまつ毛カールセット剤は、令和6年3月末をもって製造販売が不可となった。(薬機法は製造販売業者を規制する法律のため、企業が製造販売する行為が禁止された。第14条第1項の規定)

②これは化粧品基準の定めにより、有効成分としてシステアミン塩酸塩(HCL)を配合した医薬品が令和6年3月末に承認されたためであり、まつ毛カール施術のトラブル等が理由ではない。(化粧品基準により、「化粧品は医薬品の成分(略)を配合してはならない」とされている。)

③システアミン塩酸塩(HCL)以外のまつ毛カールセット剤(チオグリコール酸等)の使用を規制するものではない。

④今回の医薬品審査管理課の対応は、あくまで化粧品基準との関係でシステアミン塩酸塩(HCL)の化粧品への配合を規制したものであり(上記①②)、使用する薬剤の規制を通じて、まつ毛カールの施術を過剰に規制する意図は全くない。

以上が厚生労働省医薬局医薬品審査管理課の見解です。

※参考

●事務連絡「システアミン塩酸塩を配合した化粧品の取扱いについて」

令和6年3月26日付

厚生労働省医薬局医薬品審査管理課/厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課発

各都道府県衛生主管部(局)薬務主管課宛

●薬機法

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=81004000&dataType=0&pageNo=1

●化粧品基準

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=81aa1263&dataType=0&pageNo=1